明治・大正・昭和の抵当権その他抹消登記は専門の司法書士まで

明治・大正・昭和の担保抹消無料相談受付中

相続した不動産には昔の抵当権が登記されたまま!!
そのような時はしあわせ抹消登記にお任せください。

明治・大正・昭和!昔の抵当権抹消の取り扱い実績多数!

  • 自宅の登記簿に、明治時代の抵当権が登記されている!!!
  • 昭和初期の抵当権登記があるが、担保権者の所在がわからない!!!
  • 不動産を売却しようと考えているが大正時代の抵当権があり困っている!!!
このような時でもご相談ください。
しあわせ抹消登記担当の司法書士法人リーガルサービスは取り扱い実績多数。明治・大正・昭和の昔の抵当権もきちんと抹消登記を行います。
担保権の名義人が行方知れずでも大丈夫!専門の司法書士が法定の手続き(供託・登記など)を完全サポートします。供託所の供託手続き、登記所の登記手続きも明治・大正・昭和の昔の抹消手続きノウハウ豊富な私たち司法書士にお任せください。


登記の受託累計40,000件以上の司法書士が親切対応!

しあわせ抹消登記担当の司法書士法人リーガルサービスは経験豊富。 所属資格者の取扱実績累計は東京・横浜・湘南エリアを中心に、なんと相談8万件、相続4千件、登記4万件以上にものぼります。
明治・大正・昭和の昔の抵当権抹消・根抵当権抹消の取り扱いも高い信頼性を保証します。
「いくつか巡ったけど、司法書士法人リーガルサービスに相談したら手続きを受けてもらえた」というお話しも度々頂戴しております。
所属資格者の取扱実績累計は信頼と実績の証。明治・大正・昭和の昔の抵当権抹消・根抵当権抹消は安心して私たちしあわせ抹消登記の司法書士までお問い合わせください。

しあわせ抹消登記は、法務で幸せを届ける全国対応!

私たち しあわせ抹消登記担当の司法書士法人リーガルサービスは、東京・横浜・湘南を中心に北海道から沖縄まで、日本全国安心対応!
明治・大正・昭和の昔の抵当権抹消・根抵当権抹消はしあわせ抹消登記にお気軽にお問い合わせください。
(なお、当HPのしあわせ抹消登記では、登記申請日や登記完了日の指定はできません。日付指定の場合は別途見積となりますのでご注意ください)

市民法務専門の司法書士による安心業務!

司法書士法人リーガルサービスは、市民法務専門の司法書士が多数在籍の専門家グループ。
明治・大正・昭和の昔の抵当権抹消・根抵当権抹消登記以外にも、住所変更登記・買戻権抹消登記など例外的な業務も対応します。安心してお問い合わせください。

『しあわせ抹消登記』の安心手続き

1.お問い合わせフォームに該当事項をご入力のうえ、送信ボタンを押してください。
お問い合わせ
2.しあわせ抹消登記の担当司法書士からご連絡事項を返信させていただきます。 ご連絡事項に従い、メールの送信をお願いします。 追って、抹消登記の進め方と概算費用をご連絡させていただきます。
費用の確認
3.抹消登記の進め方や概算費用をご確認いただきましたら、当方より手続きの進め方についてアポイントをさせていただきます。打ち合わせなどの日程調整と、資料のご準備をお願いいたします。
日程調整
4.打ち合わせを行い、ご相談者様のご了解の上、抹消登記の進行をさせていただきます。供託所への弁済供託、登記所への抹消登記申請など、実情に応じて手続きは異なりますので、数か月のお時間を頂戴することもありますのでご了承ください。
打ち合わせ
5.手続き完了。法務局の「完了証明書」が送られて参りますのでご確認ください。 これで、しあわせ抹消登記の手続きは完了です。 (当HPのしあわせ抹消登記サポートでは、登記申請日や登記完了日の指定はできません。日付指定の場合は別途見積となりますのでご注意ください)
手続完了

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    しあわせ抹消登記Q&A

    明治・大正・昭和時代の抵当権が登記されたままになっていますが抹消登記できるのですか?
    抹消登記できます。しあわせ抹消登記の司法書士にお任せください。
    明治時代や大正時代の抵当権が登記されたままになっていることを「休眠担保」といい、供託制度などを活用して抹消登記を行います。 しあわせ抹消登記の司法書士は登記の専門家につき、多くの取り扱い実績がございます。実情に応じて手続き方法が異なりますが、お手続き内容や費用をお打ち合わせのうえ手続きをさせていただいております。お気軽にしあわせ抹消登記までご相談ください。

    供託手続きや登記手続きは司法書士が代行してくれるのですか?
    なじみの薄い供託所・登記所の手続きは司法書士が代行します。ぜひお任せください。
    供託所での供託手続き、登記所での登記手続きなどは、とてもなじみが薄いものです。また、明治・大正・昭和の昔の抵当権抹消手続きは、かなり難解な部分もあります。このような手続きは専門の司法書士が代行いたしますので安心してお任せ下さい。

    負債を完済すれば、抵当権は自然に抹消登記されるのではないのですか?
    抵当権は自然に抹消登記されません。
    ローンが完済しても抵当権が自然に抹消登記がされることはありません。こちら側で抵当権抹消登記の手続きを法務局に申請しなければなりません(但し、抵当権抹消登記を申請せずに抵当権登記が残ったままでも、実体上の抵当権の効力は消滅しています)。
    明治・大正・昭和の昔の抵当権抹消登記の手続きを法務局に申請していない場合は、いつまでも登記が残ったままになってしまうのです。

    負債を完済したのですが、抵当権は債権者側が抹消登記してくれるのではないのですか?
    債権者側だけで抹消登記をすることはありません。
    負債を完済しても債権者側が抹消登記をしてくれることはありません。こちら側が(原則として債権者側と共同して)抵当権抹消登記を法務局に申請しなければなりません。
    明治・大正・昭和の昔、当時の所有者だった方が、抵当権抹消登記の手続きを法務局に申請していない場合は、現在も登記が残ったままになってしまいます。

    いつまでに抹消登記をする必要がありますか?
    放置すると子・孫・ひ孫の世代まで負担を残します。なるべくお早めに抹消登記をすることがお勧めです。
    法的にいつまでにという制限はありませんが、このまま放置をしてしまうと、子・孫・ひ孫の世代まで抵当権抹消登記の負担を残してしまいます。子・孫・ひ孫の皆様が人数も少なく、近隣に住まわれているとは限りません。次世代に負担を残さないためにも、明治・大正・昭和の昔の抵当権は、なるべくお早めに抹消登記をすることがお勧めです。

    そもそも、抵当権は抹消しなければならないのですか?
    いつかは抹消登記をしなければならない時期が来ます。
    不動産を売却するときなど、第三者に譲渡するときは、必ず抹消登記をしなければいけません。その際、抹消登記をしていないと、譲渡の手続きに重大な障害を及ぼすこともあり、大切な不動産という財産に障害を及ぼすこともございます。そのようなことのないように、明治・大正・昭和の昔の抵当権の抹消登記は早めの手続きが大切です。

    相続があったので、登記簿の名義人から現在の名義人は変わっているのですが、抵当権の抹消登記をするにあたって相続登記をしなければいけないのですか?
    相続登記をする必要があります。
    登記簿の名義人と現在の名義人が相続などにより承継されている場合、相続登記をする必要があります。この点はお手続き内容や費用を別途ご案内させていただきます。お気軽にご相談ください。

    登記簿の住所や氏名から、現在の住所や氏名は変わっているのですが、抵当権の抹消登記をするにあたって住所変更(または氏名変更)の登記をしなければいけないのですか?
    住所変更(または氏名変更)の登記をする必要があります。
    登記簿の住所(または氏名)と現在の住所(または氏名)は転居や結婚などにより変わっている場合、住所変更(または氏名変更)の登記をする必要があります。この点はお手続き内容や費用を別途ご案内させていただきます。お気軽にご相談ください。

    根抵当権や買戻し特約(買戻権)の抹消登記手続は、依頼可能ですか?
    根抵当権抹消登記や買戻し特約抹消登記(買戻権抹消登記)もお任せください。
    しあわせ抹消登記の司法書士は、抹消登記手続きの専門家です。根抵当権、買戻権、休眠担保の抹消登記手続きなど、様々な抹消登記手続きを取り扱っております。安心してしあわせ抹消登記にご依頼ください。

    抵当権の抹消登記手続は、どのくらいの日数がかかりますか?
    約1か月から6か月程度で完了する予定です。
    抵当権の抹消登記手続きは、約1か月から6か月程度で完了します。少々お時間を頂戴しますが、お待ちいただければ幸いです。

    リーガルサービスグループのご紹介

    代表挨拶

    私たちリーガルサービスは、 「ほうむでしあわせを届けます。」
    野谷邦宏
    司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(1級)
    野谷邦宏
    法務で幸せを届ける市民法務の専門家グループ・リーガルサービス代表の野谷邦宏です。
    2000年に司法書士業を開業し、法務でしあわせを届けることを大切に、今日まで市民の皆さまのお手伝いをさせていただいて参りました。
    お陰様で、多くのご信頼とご依頼を頂戴し、東京事務所・横浜事務所を拠点とし、東京・横浜・湘南を中心に、関東地方一円のみならず、日本全国の司法書士業務のご依頼を頂戴しております。
    現在、司法書士の代表的な業務の不動産登記・会社登記の所属司法書士の取扱累計は40,000件を超え、中でも相続案件は4,000件を超えるまでに至っており、これも一重に皆さまのよきご縁とご信頼のお陰と感謝しております。
    また、複数の司法書士・行政書士・社会保険労務士・提携税理士・提携弁護士その他資格者による総合対応を心がけ、ご相談者様のしあわせを法務で届けられるよう、遺産相続・遺産整理・遺言・成年後見・財産管理・裁判業務・相続税対策(提携税理士)・法律相談(提携弁護士)など、私たちでしか提供できない幅の広い対応を心がけ、日々業務の向上に努めております。
    今後も法務でしあわせを届けることを大切に、皆さまの幸せのお手伝いのプロフェッショナルとして司法書士法人・行政書士リーガルサービスはあり続けたいと思います。 皆さまからご相談。心よりお待ちしております。

    事務所概要

    『法務で幸せを届ける市民法務の専門家グループ・リーガルサービス』は、司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(1級)としての専門的知識と豊富な経験、更には弁護士・税理士・社会保険労務士と連携したハイレベルの専門家ネットワークで皆様の多様なご要望に対応します。
    事務所名称 司法書士法人リーガルサービス
    お問合せ先
    横浜事務所
    横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビル 3F (横浜駅きた西口より徒歩1分)
    TEL:045-290-8878 FAX:045-290-8879
    <司法書士法人リーガルサービス> 司法書士 森谷英晴 福島章雅 多和田亜希子
    横浜事務所
    東京事務所
    中央区八重洲2-11-2 城辺橋ビル 7F (東京駅八重洲南口より徒歩7分・有楽町駅より徒歩3分・銀座一丁目駅より徒歩1分)
    TEL:03-5299-9919 FAX:03-5299-9918
    <司法書士法人リーガルサービス> 司法書士 野谷邦宏
    東京事務所
    事務所沿革
    2000年、代表者野谷邦宏が横浜に司法書士野谷事務所として事務所を開設。 2006年に司法書士法人として法人化し、同時に東京に事務所を開設。
    司法書士・行政書士・1級FP技能士の知識や事務所開設前の資産管理業務の経験を生かし、通常の司法書士業務の他、売買・贈与・相続などのコンサルティングなど幅広い業務を行う。 信託銀行の依頼などにより成年後見業務も多く手がけ現在に至る。
    現在、東京事務所・横浜事務所を拠点とし、東京・横浜・湘南を中心に、関東地方一円のみならず、日本全国で司法書士業務を行い、不動産登記・会社登記の所属司法書士の取扱累計は40,000件を超え、中でも相続案件は4,000件を超えるまでに至る。
    また、法人所属の複数の司法書士による総合対応を心がけ、ご相談者様のしあわせを法務で届けられるよう、遺産相続・遺産整理・遺言・成年後見・財産管理・裁判業務・相続税対策(提携税理士)・法律相談(提携弁護士)など幅の広い対応を心がけ、日々業務の向上を行っている。
    所属団体

    地図・アクセス

    横浜事務所 横浜駅きた西口より徒歩1分
    東京事務所 東京駅八重洲南口より徒歩7分・有楽町駅より徒歩3分・銀座一丁目駅より徒歩1分

    社会貢献活動

    子供たちの「夢」と「安全なネット社会」を育てたい
    司法書士法人リーガルサービスは、子供の夢を応援する「NPO法人こどもネットミュージアム」を応援しております。
    アジアに羽ばたけ! 世界に羽ばたけ!
    司法書士法人リーガルサービスは、海外でも活躍するモータースポーツチーム「TEAM KAGAYAMA」を応援しております。
    『地域を照らすトウダイ』のような存在を目指します
    司法書士法人リーガルサービスは、中小企業とともに地域の課題や社会問題の良好化を支援する「NPO法人ハマのトウダイ」を応援しております。
    しあわせほうむ 法務で幸せを届けたい
    市民の拠り所になれるよう、法務・税務・財産管理の知識及び実務を提供する「一般社団法人しあわせほうむネットワーク」を応援しております。

    日々の活動のご報告

    個人情報保護規定

    私たちリーガルサービスは、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護規定を定め、これを実行し維持します。
    1. 職員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。
    2. 情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。
    3. 個人情報を不正な方法により入手しません。
    4. 個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。
    5. 個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の防止に努めます。
    6. 本人から保有する個人データについて、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。
    7. 個人データの第三者提供は、法令で定められた範囲(生命保護等)においてのみ行います。
    8. 個人情報保護のために継続的な改善を行います。